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単身赴任者の帰省費の特定支出控除について



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単身赴任が決まって、会社ともすったもんだの様々なやり取りがあり、手当という名の家賃補助や帰省費を取り付けた方も多いかと思います。

しかし、その家賃補助や帰省費は給料に組み込まれているので、あなたの年収がアップした事になり、もらえる金額にもよりますが所得税、住民税、社会保険料が増加してしまいます。

 

給料が手当として増えた方のごく一部の人が、帰省費などを自腹で支出(特定支出)した際に、特定支出控除として確定申告すると少し還付されるようです。今回の件については、残念ながら私は対象外でしたが、調べた内容を書きたいと思います。

(注:本内容は、あくまでも私が調べた内容で、結構ざっくりした計算をしております。そのため、間違っていることもあるかと思いますので、必ず詳細については、税務署などでご相談ください。)

 

この制度よりも、単身赴任者として手当が多く貰っていて、年収がアップしているのならば、ふるさと納税の方がメリットが大きいと思います・・・

(ふるさと納税については、機会がありましたら書きたいと思ってます。)

(⇓書きました!)

 

 

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1.給与所得者の特定支出控除って、どういう人が対象でいくら帰ってくるのよ

調べているとややこしい記述がいっぱい出てきましたが、要約するとこの制度は、あくまでも帰省費などを自腹で多く使っている人に対して、費用が所定の金額を超えた分の一部が税金で還付されるというもののようですので、「知っていれば少しはお得ですよ~」というレベルの話です。(80万円近く自腹で出費した場合、約1万円くらいの金額が還付されるようです・・・。ほとんど意味無いな・・)

以下詳細ですが、できるだけ簡単に書いてはいますが、わかりにくいかと思います。詳しくは税理士様などに聞いて頂くとして、簡単に説明すると下記の3条件を満たした人のみ対象です。

 

①給与所得者(いわゆるサラリーマン)が特定支出(1-1参照)をした場合

②特定支出額の合計額 > (給与所得控除額÷2)になった場合(1-2参照)

③確定申告すると②の超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる

 

要約すると、

①サラリーマンが自腹で帰省費なんかをいっぱい出した場合に、

②合計額がすんげ~多くて(年収500万円の人の場合、 77万円以上の支出)

③確定申告したら数千円ぐらい金返してくれるよ!

という、労力の割りに、対して意味の見いだせない制度となっております。

 

1-1.給与所得者の特定支出に該当する内容

給与所得者の特定支出に該当する内容(自腹で支払った内容が以下のもの)

1) 通勤費

2) 転居費(転勤に伴う転居費用)

3) 帰宅旅費(単身赴任等の場合で自宅へ帰るための旅費)

4) 研修費(職務に直接必要な技術や知識習得のための研修費)

5) 資格取得費(職務に直接必要な資格)

6) 図書費(職務に関連する書籍、定期刊行物等の購入費)

7) 衣服費(勤務場所において着用する事が必要とされる衣服費)

8) 交際費等(職務上関係のある者に対する接待や贈答のための支出)

 

これらの支出で下記要件を満たす必要があります。

*a) いずれも給与の支払者(会社)が証明したもの

*b) 給与の支払者から補てんされる部分があり、かつその補てんされる部分に所得税が課税されていない時は、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。

*c) 6)~8)については6)~8)の合計額が65万円を超える時は65万円まで。

 

1-2.特定支出控除額の計算方法

下記の表を目安に計算します。

給与等の収入金額

給与所得控除額

給与所得控除額の1/2

180万円以下

収入金額×40%(最低65万円)

32.5~36万円

180万円超~360万円以下

収入金額×30%+18万円

36万円~63万円

360万円超~660万円以下

収入金額×20%+54万円

63万円~93万円

660万円超~1000万円以下

収入金額×10%+120万円

93万円~110万円

1000万円超~1500万円以下

収入金額×5%+170万円

110万円~122.5万円

1500万円超

245万円(上限)

125万円

 

例1)年収が500万円

1年間の特定支出が81万円発生したものとする(①~⑥が内訳内容)

①通勤費10万円(1-1-(1))

②転居費10万円(1-1-(2))

③帰宅旅費36万円(1-1-(3))

図書費5万円(1-1-(6))

⑤スーツ代10万円(1-1-(7))

⑥交際費10万円(1-1-(8))

 

■1.給与所得控除額÷2の計算

給与所得控除額:500×20%+54万円=154万円

給与所得控除額÷2:154÷2=77万円・・・・・(A)

 

■2.特定支出額の計算

上記④~⑥までは、特定支出の合計の上限額は65万円となります。(1-1-(*c)の内容による)
今回の場合は、④~⑥の合計額が25万円となり上限の65万円に達してませんので、そのまま25万円で計算します。

 

残りの①~③までの合計が56万円ですので、先の④~⑥の合計額の25万円を加えた

25万円 + 56万円 = 81万円・・・・(B)

 

■3.特定支出控除額の算出

特定支出控除額 =(B)81万円 -(A)77万円 = 4万円(※)となります。

この4万円に所得税率(10%と仮定)をかけた分の4,000円程が還付(減額)されます。また、住民税も4,000円程還付されるので合わせて8,000円程の還付が受けれます。

 (※ここで値がマイナスになる場合は、控除はありません。)

 

アホか・・・。80万円も出費して、8000円の還付とか。そのために確定申告の手間をかけて・・・。

 

2.現実問題、特定支出控除の還付は受けれそうなのか

私の場合は、帰省費は給料として支給されている訳では無く、月2回までの帰省分を認められ、その分を都度経費精算していますので、この月2回までの帰省分は本制度に該当しません(1-1-(b)に該当するため)。特定支出としてみなされるのが、3回目の帰省する自腹分からが、本制度に該当するので、とてもでは無いですが制度を利用するだけの自腹金額の出費に到達しませんでした。

 

 

単身赴任者が、帰省先からの帰省費などで達成する場合を想定しますと、自腹を切った転勤費用が30万円、東京⇔大阪間を毎週末帰宅するのに1往復で約3万円かかるとすれば、年間で16回自腹で帰宅した(会社からの帰省費補助分は除外した回数です)段階で超える計算になります。(30万円+3万円×16回=78万円。この場合の控除費として2000円程還付される計算かな・・・)

 

 

3.まとめ

先に言った通り、この制度は、あくまでも帰省費などを多く使っている人に対して、費用が所定の金額を超えた分の一部を税金で還付しますよ~という制度ですので、「知っていれば少しはお得ですよ~」というレベルの話です。ぶっちゃけ、一回帰省するのを我慢するだけで、還付金を逆転してしまうような気もする・・・。

 

むしろこの制度よりも、単身赴任者として手当を多く貰っているのなら、その手当分で年収がアップするので、最初にも触れたようにふるさと納税の方がメリットが大きいと思います・・・

(ふるさと納税については、機会がありましたら書きたいと思ってます。)

(⇓書きました!)

 

 

まあ、それでも無いよりはましという事で、単身赴任の皆様、もし活用できるようなら少しでも還付されましょうね~

(注:本内容は、あくまでも私が調べた内容で、結構ざっくりした計算をしております。そのため、間違っていることもあるかと思いますので、必ず詳細については、税務署などでご相談ください。)