単身赴任が決定!住民票は移すべきか?
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飛び交う怒号!咽び泣く妻・子供!
最終的に泣く夫!(単身赴任決定・・・)
映画化されたら、間違い無く全米が号泣やな・・・
皆様もすったもんだの末、単身赴任する事が残念ながら決定したかと思います。そこで問題になることの一つとして、赴任者の住民票は赴任先に移すべきか?って事かと思います。では、移した時のメリット・デメリットってなんじゃろね?って思いませんか?
ってことで、今回は、単身赴任者の住民票を移すべきかどうかについて書きたいと思います。
1.単身赴任者は住民票を移さなくてもOK
この章では、法律の問題を書いておりますので、面倒だと思う方は飛ばして頂いても問題ありません。結論を書くと生活の本拠が家族のいる自宅(マイホーム)にあるというのならば、住民票を移す必要は無いということです。
例えば毎週末は家族のいる自宅に帰り、平日は赴任先の住まいで暮らすといった状況であれば、移す必要は単身赴任者に「お・任・せ」状態です。単身赴任が長くなったり、赴任後に不都合が生じた場合に初めて住民票を移せばいいと思いますが、個人的には移さない方がメリットが大きいです。
さて、本題の法律のお話しですが、
住民基本台帳法では住所が変わった場合、住民票の移動(転入届の提出)は14日以内に行うことが義務付けられています。
(住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。)
しかし単身赴任で以下のような場合、住民票の移動は、義務(必須)ではありません。
(1)単身赴任の期間が1年以下の場合
(2)週末や季節ごとに元の家に帰っているなど、「生活の本拠(拠点)」が妻子の住む元の家にある場合
(1)の理由
国から過去に質疑応答の中で提示された基準、「一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要」が根拠になります。
そのため、単身赴任で一年以上の期間と分かっている場合は、住民票を移した方がいいかもしれません。
また、届出の時期としては、前もって一年以上の単身赴任が予想される場合はその予想される時点で、現時点で一年を経過することが予想できない場合は、一年を経過することが明確になった時点で届出を行えば、問題は発生しないと想定されます。
(2)の理由
こちらは解釈によって、どんな状況でも住民票を移動しなくてもいい根拠となりそうです。住民基本台帳法22条と民法22条に、生活の本拠となる住所地で、住民登録を行うことと定められております。そのため、「生活の本拠(拠点)」をどこにするかの判断で、住民票の登録をする自治体が変わってきます。
例えば、国会議員は地方に実家があって、月に数回実家に戻りますが、月のほとんどは東京に住んでいます。そんな国会議員のほとんどは住民票を地元に置いています。
彼らの東京の住所は、出稼ぎの際の仮の住まいであるため、生活の本拠(拠点)とはなりません。そのため、地元に住民票を置いたままでも問題が生じないこととなります。
上記を一般のサラリーマンに当てはめますと、単身赴任先の住居は、あくまで仕事のために単に寝起きする場所であり、基本的には家族が住んでいる住居が生活の中心(生活の本拠)である場合、つまり月に数回は帰省もして、自分の所有物のほとんどが家族の住んでいる住所にある場合ならば、生活の本拠は家族の住んでいる場所であり、単身赴任先ではないとなり、住民票の移動は不要という判断が可能となるようです。
2.住民票を移さないメリット
何よりも保険や税金のいろいろと面倒な手続きをしなくて済むので、面倒が少なくて済みます。
正直な話、住民票の活用は、
・国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録等に活用される。
・就学、就職等に必要になる。
・不動産登記、自動車運転免許取得などの場合に必要になる。
といったことがほとんどのようですので、移すことで便利になることの方が少ないように感じます。
また住民票を移してしまうと、世帯を分けることになり家族のいる自宅では残された配偶者(私の場合は嫁様)が世帯主となることでそれぞれの世帯に住民税の均等割がかかり、住民税が若干高くなるのでそれを避けることができます。
また、単身赴任者が世帯主の場合は、住民票を移すと児童手当の請求先が単身赴任先の市町村になってしまいます。そう言った事も住民票を移さなければ避けれます。
3.住民票を移さないデメリット
「運転免許の更新」や「パスポートの申請」等は、家族のいる自宅の管轄の運転免許試験場あるいは警察署へ行く必要があります。
特に単身赴任先で車の運転をされる方は注意が必要で、交通違反をした場合、呼び出しが住民票の所在地になります。
4.その他の注意点
単身赴任先の公共サービスは大抵、在住・在勤で受けられるので住民票は関係無いことがほとんどです。
選挙を重要視する場合、家族のいる自宅と赴任先のどちらの選挙区で投票するのかをよく考えましょう。また住民票を移して住民登録後3ヶ月は選挙権がありませんので注意が必要です。
また、40歳からかかる介護保険料は、自治体により払い込み金額に差があるようです。
また、自宅を新たに取得したばかりの人や、リフォームなどをしたばかりの人で、住民票を移してしまうと住宅ローン減税を受けられなくなるという説がありますが、そんなことはありません。単身赴任した場合には、原則として、生計を一にする親族が引き続き居住している場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
詳しくは「単身赴任をした場合の住宅ローン控除はどうなる?」を参照してください。
5.まとめ
私の場合は、家族が住む自宅を本拠地とみなしているので、住民票の移動はさていません。理由としては、移さなくても問題が無く(むしろ移すと住民税が余計にかかるし)、不便を感じ無いからです。あえて不便を言うなら、更新の際に自宅に帰る必要があるくらいです(普段、赴任先で運転しないので、違反の心配もありません)。
ほとんど利用の少ない事のためにわざわざ移して、単身赴任が終わった時に元に戻す手間を考えたら、むしろ移すことの方が面倒です。
参考になりましたでしょうか?