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単身赴任の場合のNHK受信料、支払うべき?



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NHKの放送受信料は未払い問題やNHKの集金の仕方などで世間を色々騒がせており、支払いをしたくないとおもいながらも、基本的には私も含めて皆様、お支払いをされてるかと思います。

 

そこで今回は単身赴任の場合のNHK受信料の支払いについて書きたいと思います。

 

 

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1.単身赴任先でも、NHKの受信料を支払う必要があるのか?

もともとNHKの受信料は自宅で一軒分として払っているし、単身赴任をしたとしても、単身赴任先の分まで支払はいらんのとちゃうの?という考えの方は私も含めて多くいるかと思います。単身赴任先でも払ったら二重に払うことになってしまいますので余計にそのように思います。

 

しかし残念ながら、調べてみるとTVを置いて視聴する以上、単身赴任先でも支払わなければならんよーとの事です。最悪です。やってらんね~。少し救いがあるとするならば、受信料の全額を支払う必要は無いようですが・・・。

 

まずNHKのHP「受信料の窓口」というサイトを覗いてみると、「放送受信料―家族割引のお手続き―」とあります。受信料の家族割引とは「同一生計で離れて暮す家族や別荘などを対象に、受信料額の半額を割り引く制度」と記載されています。要するに、学生や単身赴任、または別荘など同一生計で離れて暮らす家族が対象とあります。

 

ここの説明によると単身赴任の場合(学生の場合も同様)の受信料は、33%割引された分の支払いとなるようですので、NHKの集金人が受信料の集金に来た場合には、自宅ですでに受信料を払っており、単身赴任先であることを必ず伝えましょう。実際言わないと単一世帯として判断されて、割引されずに請求されることもあるようですので損してしまうリスクがありますので、言わないと損ですな。

 

 

2.支払いをしなくても良い場合は?

どうしても支払いをしたくなければ、TVを置かないようにしないといけないようです。しかし、NHKの番組を受信できる環境にあれば、払う必要性が生じてしまうようです。例えば、パソコンなどでTVチューナーがついている場合などでは受信料が必要なことがあります。

 

 

 

3.まとめ

単身赴任の場合でも、NHK受信料は33%割引された分の支払いが必要となります。受信料の集金人が来た場合には、自宅ですでに受信料を払っており、単身赴任先であることを必ず伝え割引を受けましょう。実際言わないと損することもあるようです。

 

「テレビを置いていない」などの場合ならば、支払いをしなくても良いような事もあるようですが、気を付けましょう。

 

しかし、放送法NHKの支払いは義務になってるからって、私たちの選択の自由はどこに行ってしまったんやろう・・・。せめて、単身赴任者は自らの意志で自宅から離れている訳ではないので、もうちょっと考えて欲しいところだよなぁ・・・

 

 

2016年9月2日追記

2016年8月26日に、「ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていると、NHKの受信料支払いの義務があるのか」という訴えに対して、さいたま地裁の判決で、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらないので「支払義務無し!」の判決が出てます。テレビ等の受信設備を持っていないのに、受信料支払いしている方には有意義な判決ではないでしょうか。詳細は下記の記事を参照ください。

NHKの受信料の支払いは単身赴任者も免除してよ・・・。単身赴任者は、世帯に付随してないってみなされて悲しい・・・。 - kumityouの単身赴任ブログ