kumityouの単身赴任ブログ

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NHKの受信料の支払いは単身赴任者も免除してよ・・・。単身赴任者は、世帯に付随してないってみなされて悲しい・・・。



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さて、以前に、単身赴任の場合でも、テレビなどを置いてない場合を除いてNHKの受信料を払わなければならない(33%の割引はあります)と書きました。そんな状況なので節約などの理由によって単身赴任先でテレビを置かず、受信料を払っていない人が、どういう判決がでるかドキドキものの訴訟があり、その判決が先月の26日に出ました。

news.nicovideo.jp

 

 

訴えたのは、埼玉県朝霞市の男性市議!自宅にテレビが無く、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていて、受信料支払いの義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて訴えた!市議NHKを訴えるという中々のドキドキ感が満載です。

 

んで、NHKの言う「テレビ持ってなくてもテレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯やスマホを持ってるだけでも受信料を支払えや、ごるぁ」という、ある種のスネに傷のありそうな感じの言い分に対して、さいたま地裁にて判決が言い渡され、NHKの言い分が見事に棄却されました。

 

<ワンセグ放送>NHK受信料、支払い義務ない (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

 

放送法64条1項は「NHK放送の受信設備を設置した者」は、受信契約の締結義務があると定めている。裁判では、ワンセグ携帯所持者が「設備を設置した者」に当たるかが争点の一つとなった。

 

 原告側は「電話を『携帯』しているだけでは設備を『設置』したとはいえない」と主張。NHKは「設備が一定の場所に置かれているか否かで区別すべきでない。放送法の『設置』には『携帯』の概念を含んでいる」とし、契約締結義務があると反論した。

 

判決は「別の条文は『設置』と『携帯』を区別しており、NHKの主張には無理がある」と指摘。受信料負担の要件は、税金などと同様に明確にする必要があるとして、契約義務はないと結論付けた。

 

 

この判決を受けて、高市総務大臣が9月2日の会見で

総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている

と、行政が司法に思いっきり意見を言っている「三権分立どこいった?」って状況も起こって、NHKとの受信料問題は相も変わらずごちゃごちゃした感じであります。ホントにNHKの受信料問題については、今後もごたごたしそうな感じですが、個人的には、「もう税金でやれよ」という気持ちでいっぱいです。そしたら、自宅と赴任先で二重に取られんし、NHKも受信料でごちゃごちゃ争わんでも済むのに・・・。

 

 

とりあえず今回の判決をみて、個人的な感想として、「まあ普通の判決だよね?」という気持ちでいっぱいです。「携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」との判決ですが、これがアカンっていうならNHKの言ったもん勝ち状態です。

また、1世帯1契約の原則から考えて、単身赴任の場合「なんで自宅以外にも受信料の支払いせにゃならんねん!」という気持ちを抱えながら支払いしているので、この判決はウェルカム!ってなもんです。

 

っていうよりも、受信料は世帯単位の契約で、テレビやワンセグ携帯、パソコンなど複数の受信設備を持っていても、必要な受信契約は1件のみです。さらに言えば家の車ですらも住居の一部とみなされて、家のテレビでの受信料の支払いをしてれば車の分を別途支払いせんでええってなっております。こういった判断にもかかわらず、単身赴任は世帯単位の契約に付随していないとされて、免除を認めんとか悲しすぎる。単身赴任者も世帯に付随してよ・・・。好きで単身赴任しとるんとちゃうんやし・・・。悲しい・・・。

※会社が持つ車は、テレビが設置されている自動車ごとに受信契約が必要だそうな・・・。