病気の多かった単身赴任者にうれしい(?)セルフメディケーション税制が始まりましたな
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年も明けた事で、昨年を振り返ってみると、健康に引っかかりまくった一年だった気がしますな。そんなこんなで、病院にかからんでも薬代やらなんやらは結構使っていたようです。
そんなこんなで単身赴任していたから不健康なのか、それとも年のせいなのかわかりませんが、今年からはそんな不健康なわれわれ単身赴任者にとってありがたい(?)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が2017年の1月から導入されてます。
1.セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは何かいな~と言いますと、条件を満たすと税金が還付されたり減額される制度になります。(確定申告が必要です!)
下記の2つの条件を満たしている事が必要です。
①特定の成分を含む市販の医薬品を1年間(1月から12月までの1年間)に12,000円以上購入すること。
※88,000円を限度とする
要レシート
会社などに勤めている人は給与所得の源泉徴収票
下記画像のマークがある商品であること
②世帯主がその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていること
これまででしたら、医療費控除として、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合になって初めて税金が還付・減額される制度がありますが、中途半端に健康でお医者さんに診てもらう機会が少ないため、この制度を利用できるほど医療費を支払っていないという私のような人も多かったと思いますが、そういう人でも利用できる制度とのことです。
2.どのくらい節税になるのか
年収500万円ほどの家庭で想定すると所得税率20%、住民税率10%、対象となる市販の医薬品を1年間に60,000円購入した場合
【所得税】
(60,000円-12,000円)×20%=9,600円
【住民税(戻るのではなく、翌年度の住民税負担が減ります)】
(60,000円-12,000円)×個人住民税率10%=4,800円
9,600円+4,800円=14,200円
合わせて14,200円が減税分となります。
ちなみに所得税は世帯収入によって変わりますので、自分の税率が知りたい人はググってください。
3.確定申告しなっせ
「セルフメディケーション税制」を利用するには確定申告をする必要があります。また、これまでの医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を利用することはできませんので要注意!
そのため、医療費が10万円以上かかり、対象となる市販の医薬品を12,000円以上購入した場合は、どちらの控除制度を利用するのか、自身で選ぶ必要があります。
ちなみに医療費控除は10万円を超えた分に対して控除されますので、それを考慮したうえでどっちにするか選びましょう。
とりあえず、今年からは市販の医薬品を買う時はマークがあるかをチェックしたうえで購入し、レシートは保管やでぇ~。しかし12,000円って結構な金額だよな・・・