kumityouの単身赴任ブログ

単身赴任者kumityouの単身赴任の事、時事、節約など思った事をつづっていきます。

単身赴任者が帰宅途中の事故にあったらどうなる?



スポンサーリンク

4月14日の熊本・大分を震源とした震災の発生時、ちょうどマイホーム(自宅)に単身赴任先から帰る最中の東海道新幹線で遭遇しました。下手をすれば、「自分も被害者にいつなってもおかしくない」と、普段の生活ではついつい忘れていますが、その時になって強く意識しました。

 

そこで、単身赴任者がマイホームに帰省する際に、交通事故などに遭遇した場合のケガは労災っておりるのかと思いましたので、調べてみました。

f:id:kumityou21:20160424212643j:plain

 

 

 

単身赴任者の労災認定の適用

結論としては、単身赴任者がマイホームに帰省する際の交通事故などに遭遇した場合のケガは労災認定されます。一安心です。
労災には2種類ありまして、

1.業務中におけるケガなどに対して補償する「業務災害」

2.通勤におけるケガなどに対して補償する「通勤災害」

があります。私ら単身赴任者がマイホームに帰る際の事故などによるケガの場合は2の「通勤災害」になります。

 

ちなみに、以前(平成18年4月1日施行の法改正前まで)は、通勤災害の保護の対象とはされていなかったようです。会社の辞令で遠くに働きに来ているのに、マイホームに帰るのに事故っても補償されんかったとは・・・。

 

単身赴任先からマイホームに帰る場合で労災認定される要件について

単身赴任先からマイホームに帰る場合で労災認定される要件について簡単にまとめると

1.前提条件
(1)「マイホーム⇔ 仕事先」 or 「マイホーム ⇔ 赴任先住居」までの移動である事(どこか他の場所への移動はダメよ~。例えば家族で旅行するから、赴任先から旅行先までの移動など)
(2)おおむね月1回以上の往復行為がある場合に満たすとされている。

 

2.補償される期間
(1)仕事終わりにマイホームに帰る、出勤日当日の朝早くに勤務地に戻るまで
補償の対象です

(2)連休明けの出社に備えて前もってマイホームから赴任先戻る場合
補償の対象です。勤務日の1日前なら無条件で補償の対象
2日以上前の場合は、急な天候の変化により交通機関が運行停止になるといった外的要因等により、1日前や当日に移動できない場合についてはOKだが、特別な要因等が無いと認定されない可能性がある。

 
3.補償される経路(一例)

上記1の前提条件でもすでに記載をしておりますが、いろいろなケースがあると思いますので、ここに一例を記載します。

(1)単身赴任者が会社から一旦赴任先の住居に戻る、荷物を持ってマイホームに帰る
補償の対象です。

(2)マイホームから一旦赴任先の住居に戻り、そこから会社に行く
補償の対象です。

 公益財団法人労災保険情報センター様に詳細がのっておりますので、詳しくはそちらをご覧ください

 

最後に

かなりの場合で単身赴任者の労災認定はされますので安心して帰れますな。マイカーなどでのマイホームへの帰宅でも認められますが、社内規定で単身赴任者がマイホームへの帰宅にマイカーの利用を禁止されている場合もあるようです。その場合は、労災認定がされない事もあるようですので、一度、マイカーの方は事前に確認をされておいた方が良いかもしれませんね。万が一、事故に遭って保障もされないのではあまりにも悲しすぎますし。