住民票を移していない単身赴任者でも、赴任先で選挙に参加できまっせ。
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さて、参議院選挙がいよいよ来週に迫ってまいりましたが、単身赴任をしており、住民票を移していない身では、なかなか帰宅することができずに、投票にも行けないという方もおられるのではないでしょうか?(私は、来週の帰宅は難しいのですが、たまたま今週末に帰宅できましたので、不在者投票を行ってきました。)
今回は、そんな選挙に行きたくても住民票の所在地が遠く離れていて行けない方が、住民票のある場所まで帰らなくても選挙に参加する方法があるようなので紹介したいと思います。
手順が結構ありますので、長々と書くとややこしいので、簡単に箇条書きにします。
1.住民票のあるところまで帰らなくても、今いる場所で選挙に参加できます。
(例:住民票は大阪、単身赴任で東京住まい)
2.「不在者投票宣誓書兼請求書」を最寄の選挙管理委員会で貰いましょう。
または、住民票のある実家の市町村のウェブサイトからダウンロードもできます。
(プリンターの無い人は、コンビニでプリントアウトもできます)
3.「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記載し、郵送します。(FAX・メールはNG)
家族が住民票のある市町村選管に行って手続きをすることで請求書の送付を省略することが可能なようです。
4.速達で投票用紙が届きます。
5.届いた投票用紙を持って、住まいの近くの不在者投票所に行って投票できます。
(例:住民票は大阪、単身赴任先は東京の場合、東京の投票所で行えます)
自宅の選挙区の候補者をチェックした上で、投票します。(注意:あくまでも投票は住民票のある自宅の候補者に投票することになります。上記例の場合は、大阪の立候補者です!!赴任先の東京の住まいの地域の立候補者に投票はできません。)
6.投票は必ず通常の投票日よりも前の日程で行う事。
今回の場合は、投票後に住民票のある選管へ送付されるので、そのために1日が必要になります。そのため、投票日当日では、あなたの投票は無効になってしまいます
7.投票用紙に名前を書いたら、投票用封筒に入れて署名をし、立会人の署名もしくは押印を受けて提出します。
皆様、面倒な手順が必要ですが、選挙に参加して、自分や家族のためにも投票に行きましょう!